会員規約

この会員規約(以下「本規約」)は、一般社団法人モノづくりX プログラミングfor Shinagawa(以下「当団体」)と、 一般社団法人一般社団法人モノづくりX プログラミングfor Shinagawa会員(以下「会員」)との関係に適用します。

一般社団法人モノづくりX プログラミングfor Shinagawa事務局(以下「当団体事務局」)では、入会申込をいただいた時点で、本規約を承認したものとみなします。

第1章 総則

第1条(会員規約の適用)

当団体は、会員との間に本規約を定め、これにより当団体の運営を行います。また、当団体が随時発表する諸規定も、

本規約の一部を構成します。

第2条(会員規約の変更)

当団体は、自らが円滑な運営のために必要と判断した場合、会員の事前の承諾を得るとなく、本規約を変更することができます。変更後の会員規約は、当団体のサイト上への掲載、電子メール、書面その他、当団体が適切と判断する方法により通知した時点から、その効力を生じます。

第3条(用語の定義)

1.本規約において使われる用語については、次の各項に定義します。

2.会員とは、当団体会員の総称です。

3.書面とは、当団体が指定した書式による文書、または任意の書式による文書(電子書面 を含む)を指します。

  また、入会時に登録している電子メールアドレスからの発信による当団体事務局への通知、連絡も書面と認めます。


第2章 入会申込等

第4条(入会申込)

当団体への入会にあたり、本規約を承認の上、当団体が別に定める年会費を払込み、 入会申込書面に必要事項を記し、

当団体事務局に提出することとします。

第5条(入会申込の拒絶等)

当団体は、入会申込者が次の各項に該当する場合、入会を認めない場合があります。

1.入会申込書に偽名を含む虚偽の事項を記載した場合

2.入会申込者が本規約に反するおそれのある場合

3.その他、前各項に準ずる場合で、当団体が入会を適当でないと判断した場合

第6条(会員の種類・年会費)

会員の種類・年会費は、次の各号の通りです。

会費について、初年度のみ入会申込時支払い、次年度以降は当団体指定の方法による前期一括払いとします。

なお賛助会員について年会費の口数に制限はありません。

1.正会員 年会費 
個人 5,000円  
法人 3,000円

当団体の目的に賛同した個人または団体

2.一般会員 年会費なし

当団体の事業に参加するために入会した個人または団体

3.賛助会員 年会費 
個人 1口 3,000円
法人 1口 50,000円

当団体の事業を援助するために入会した個人または団体


第7条(会員資格有効期限)

会員資格有効期限は次の各項に定めます。

1.会員資格有効期限は、入会または更新した月から翌年11月末日までとします。

2.会員資格有効期限の起算日は、当団体が入会承認し、年会費の支払完了日とします。

3.会員資格の継続希望の際は、有効期限満了日までに次年度の年会費を当団体所定の方法にて入金するものとし、

当団体事務局が入金確認次第、有効期限が翌年11月末日まで延長されます。

4.有効期限が満了した場合、会員は、当該満了日から3ヶ月を経過するまでの間に次年度の年会費を入金することにより、

当該年度11月末日までの継続ができます。

第3章 入会申込記載事項の変更等

第8条(会員の氏名及び名称等の変更)

1.会員は、その氏名、名称、住所、電話番号、電子メールアドレス等に関する事項に変 更があったときは、

速やかに当団体事務局に通知する必要があります。

2.前項の規定による変更通知の不在によって、当団体からの会員への通知、連絡、書類等が遅延または

不達になったとしても、当団体はその責を負わないものとします。

第4章 会員資格の喪失

第9条(会員資格の喪失)

会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失します。

1.退会届の提出をしたとき

2.成年被後見人又は被保佐人になったとき。

3. 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。

4.1年以上年会費を滞納したとき。

5.総正会員の同意があったとき。

第10条(退会)

退会する場合は、退会届を当団体事務局への届出により退会することができます。

第11条(会員資格の停止・解除)

当団体は、 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、 当該会員に対し事前に通知 及び勧告することなく、

当該会員の資格を停止または解除することがあります。

1. 年会費が支払われないとき

2. 内外の諸法令または公序良俗に反する行為を行ったとき

3. 当団体、他の会員または第三者の商標権、特許権、意匠権、著作権、その他財産、 プライバシーを侵害した場合

またはそのおそれのある行為をした場合

4. 当団体、他の会員または第三者を誹謗中傷する情報を流したとき

5. 入会申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき

6. 当団体、他の会員または第三者の名誉または信用を失墜させる行為があったとき

7. 本規約に違反した場合

9. その他、当団体が会員として不適当と判断した場合

第12条(拠出金品の不返還)

一度払い込まれた会費及びその他の拠出金品は返還しません。

第5章 会員資格有効期限終了に伴う措置

第13条(措置)

 会員資格有効期限が過ぎ、当団体からの通知のあとも、当団体が当該会員の更新の意思 及び会費の払込みを確認できず、

 会員資格の更新がなされない場合、またはその他の事由 によって当該会員の会員資格が失われた場合は、会員資格に基づく権利

の行使を停止し、 当団体に対し債務があった場合は速やかに精算することとします。

第6章 商号及び商標等の利用

第14条(商号及び商標等の利用)

 当団体が定めた商号及び商標等を個人的にまたはその他の目的で利用する場合は、当団体の事前の書面による承認を得る必要が

 あります。

第7章 禁止行為 

第15条(禁止行為)

1.会員は無断で当団体の名称及び会員名簿等、またその活動主旨・活動内容を利用して、 個人や他の特定団体の利益等を

  目的とした宣伝 活動や営業活動を行ってはいけません。

2.その他、当団体の目的を理解し、第12条各号に定める行為、当団体の主旨に反する行為等を行ってはいけません。

第8章 情報管理

第16条(個人情報の保護)

1.会員の個人情報(住所・氏名・写 真・電話番号・FAX 番号・電子メールアドレス等) は、プライバシー保護のため、

  全会員がその取扱いには十分注意し、会員以外の第三者 に名簿を譲渡もしくは売却し、またはその内容の一部もしくは

  全部を何らかの媒体に公表してはいけません。

2.当団体は、保有する会員の個人情報に関して適用される法規を遵守するとともに、当団体が別途定める個人情報保護方針に

  従い、当該個人情報を適切に取り扱います。


第9章 知的財産

第17条(知的財産の帰属)

当団体が創作するすべての著作物、ノウハウ、アイデア、発明、考案、意匠、商標等に 関する権利は、当団体に帰属します。

第18条(知的財産の保護)

当団体が作成し発行する全ての資料・データ等については、他の媒体への無断掲載、 第三者への譲渡・売却、または公表をしてはいけません。

第10章 損害賠償等

第19条(損害賠償)

会員が、本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって当団体が損害を受けた場合、 当該会員は、当団体が受けた損害を当団体に賠償することとします。


第20条(免責)

当団体は、会員に提供するサービスの利用により発生した会員の損害等に対し、第16条 第2項に定める場合および当協会の故意 

または重過失による場合を除き、いかなる理由に よっても損害賠償責任その他一切の責任を負わないものとします。

第11章 残存条項

第21条(残存条項)

退会した場合または会員資格が停止もしくは解除された場合であっても、第13条、第 15条から第 20条および本条の規定は

有効に存続するものとします。

第12章 その他

第22条(準拠法)

  本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。


第23条(裁判管轄)

 当団体および会員は、当団体と会員の間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を 第1審の専属的合意管轄裁判所と

  することに合意するものとします。


第24条(規定の追加)

 本規約に定めのない事項で、必要と判断される事項については、順次当団体が定めるものとします。

第13章 お問い合わせ窓口

本規約に関するお問い合わせは、下記窓口にて承ります。

住所:〒141-0031 東京都品川区西五反田1-11-1

AIOS五反田駅前ビル1104号 ソシオネット株式会社内

団体名:一般社団法人モノづくりXプログラミング for Shinagawa

Eメールアドレス:info@monopro.tech

変更履歴

2021年5月1日 初版